판례도 하나의 사례일 뿐이니 참고용으로만 활용합시다.
대구지법 2021. 6. 30 선고 2020나319543 판결 보험금대구지법 제1민사부 판결
사건 2020나319543 보험금원고,피항소인A소송대리인변호사***피고,B주식회사 소송대리인 법무법인 **담당변호사** 제1심 판결 대구지법 서부지원 2020.9. 선고 2019가소331219 판결 변론종결 2021.6.9 판결 선고 2021.6.30 판결
주문 1. 피고인의 공소를 기각하다.
2. 항소 비용은 피고인이 부담한다.
청구의 취지 및 공소 취지 1. 청구 취지 피고는 원고에게 9,393,000원 및 이에 대해서 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 완제 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지불한다.
2. 공소 취지 제일 심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
이유 1. 기초 사실 집. 원고는 대구 달서구 C아파트 D호(이하”이 사건 주택”이라 한다.
)에 거주하고 있다.
B. 원고는 2018년 5월 20일 보험사인 피고와 계약 기간을 2018년 5월 20일부터 2028년 5월 20일까지, 피보험자를 원고로 하는 E보험 계약을 체결하고 피보험자인 원고가 거주하는 이 사건의 주택에 대해서 가입 금액 10만원의 가족 생활 배상 책임 보장 특약(이하”이 사건 특약”이라 한다.
)을 체결했다.
이 사건 특약 중 이 사건과 관련한 주요 내용은 다음과 같다.
주문 1. 피고인의 공소를 기각하다.
2. 항소 비용은 피고인이 부담한다.
청구의 취지 및 공소 취지 1. 청구 취지 피고는 원고에게 9,393,000원 및 이에 대해서 이 사건 소장 부본 송달일 다음 날부터 완제 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지불한다.
2. 공소 취지 제일 심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
이유 1. 기초 사실 집. 원고는 대구 달서구 C아파트 D호(이하”이 사건 주택”이라 한다.
)에 거주하고 있다.
B. 원고는 2018년 5월 20일 보험사인 피고와 계약 기간을 2018년 5월 20일부터 2028년 5월 20일까지, 피보험자를 원고로 하는 E보험 계약을 체결하고 피보험자인 원고가 거주하는 이 사건의 주택에 대해서 가입 금액 10만원의 가족 생활 배상 책임 보장 특약(이하”이 사건 특약”이라 한다.
)을 체결했다.
이 사건 특약 중 이 사건과 관련한 주요 내용은 다음과 같다.
C。 2018年12月1日頃、この事件の住宅の居間部分配管からの漏水により、Fが居住していたこの事件の住宅の階下である上記CアパートG号の厨房とバルコニー側に水が落ち、居間天井とソファーをはじめとする家財道具の一部が水に濡れる被害が発生した。ニ 原告は被告にFが被った上記のような被害に関して、この事件特約による保険金を請求し、被告はFに保険金9600,000ウォン(=建物修理費8,300,000ウォン+臨時住居費用600,000ウォン+家財道具損害900,000ウォン-被保険者自己負担金200,000ウォン)を支給した。E。 原告は、平成30年12月12日頃、「H」を通じて、この事件の住宅のオンドル床など居間の床を撤去し、配管を交換する工事(以下「リビング配管の交換工事」という。)を行い、一方、「I社」を通じて撤去したオンドル床を再設置する工事(以下「オンドル床設置工事」という。)を行った。F。 以後、原告は被告に上記のような工事のために支出した費用9,393,000ウォン(=リビング配管交換工事費用6,028,000ウォン+オンドル床設置工事費用3,365,000ウォン)に関してこの事件特約にともなう保険金を請求した。 これに対して被告は原告にリビング配管交換工事費用の中で見積書上配管交換作業項目の費用35万ウォンに被告策定の通常の漏水探知費用300,000ウォンを加えた650,000ウォンの保険金だけを支給し、残りの工事に所要された費用はこの事件の住宅の価値を増進させるために支出した費用と見て関連保険金支給を断った。【認定根拠】争いのない事実、甲第1、2、7ないし10号証、乙第1、2号証(枝番含む)の各記載、弁論全体の趣旨2。当事者の主張要旨が。 原告の主張原告は、この事件の住宅の漏水による損害の防止または軽減のために、居間の配管橋工事とオンドル床設置工事の費用として9,393,000ウォン(=6,028,000ウォン+3,365,000ウォン)を支出したため、被告は原告にこの事件の特約による損害防止費用として上記の金額を支給する義務がある。B。 被告の主張被告がこの事件特約により原告に支給しなければならないこの事件特約にともなう損害防止費用は居間配管交換工事費用の中で直接的に「配管交換作業」に所要された費用である350,000ウォンに通常の漏水探知費用300,000ウォンを加えた650,000ウォンに限定される。 上記費用を除くこの事件の住宅のオンドル床など居間の床を撤去し、オンドル床を再設置するのに要した費用は、新たな漏水事故防止のための費用であったり、損害防止のために修理した後、原状復旧のための費用であり、この事件特約による保険金支給対象である損害防止費用には含まれない。3。 判断イ. この事件特約第11条第1項第1号は保険事故が生じたときは契約者又は被保険者は「損害の防止又は軽減のために努力すること」を履行しなければならないと規定している。 このように被保険者等に損害防止義務が求められる時期(ㅁ)は、原則として保険事故の発生時であるが、例外的に保険事故が発生したのと同様とみなすことができる状態が生じた時でも、その時から被保険者等の損害防止義務は生じるものとみなすことができ(最高裁判所平成14年6月28日宣告2002da22106判決等参照)、終期(ㅁ)、これ以上上記保険事故による損害の防止·軽減の可能性が存在しないときである。この事件特約第3条第2項第2号イ目は、契約者又は被保険者が第11条第1項第1号の損害の防止又は軽減のために支出した必要又は有益な費用(以下「損害防止費用」という。)は、保険者である被告が補償すべき損害と規定している。 損害防止費用は被保険者等に損害防止義務が認められることを前提としたもので、基本的に保険者の利益のためのものである。[1][1] 1) このような損害防止義務及び損害防止費用に関するこの事件特約の内容は、「保険契約者及び被保険者は、損害の防止及び軽減のために努めなければならない。 しかし、このために必要または有益だった費用と補償額が保険金額を超過した場合でも保険者がこれを負担する。」と規定している商法第680条第1項の内容を具体化したのだ。B。 この事件の住宅で発生した漏水によるFに対する被害発生は、この事件の特約第3条第1項第1号による保険事故に該当すると見ることができ、被告も漏水が保険事故であることを前提にFに発生した損害を賠償する一方、原告が支出した費用の一部に対して保険金支給義務を認めている。 上記漏水を保険事故と見る以上、それによる損害を防止、軽減させるために支出した費用は損害防止費用に該当し、これには漏水を一時的に中断させるのに支出した費用だけでなく、その原因を探してこれを除去するのに支出した費用も損害防止費用に該当することができる。一時的に漏水が発生したが、保険目的物を修理しなくても直ちに追加的な漏水被害が予想されない状況なら、保険事故が発生したとか保険事故が発生したのと同じように見られる場合とは見られない。 この場合、被保険者等に対する損害防止義務が認められず保険目的物に支出した費用は損害防止義務を前提とした損害防止費用と見ることができない。将来漏水の可能性があり、保険目的物を修理し、それによって間接的に損害が防止または軽減されるとしても、保険者がその費用を負担しなければならない損害防止費用と見ることはできない。 一方、漏水が続く可能性がある状況であれば、すでに発生した保険事故が続いていたり、保険事故が発生したのと同じように見られる状態が生じたと見ることができ、被保険者などの損害防止義務が認められる。 漏水の原因を除去せずに継続的な漏水被害が発生した場合、保険者が補償しなければならない損害の規模は拡大することができ、漏水の原因を除去するために保険目的物を修理するのに支出した費用は保険者の損害の拡大を防止するために必要または有益なので損害防止費用と見ることができる。 ただし、このように漏水の原因を除去するために保険目的物を修理したが、その結果、保険目的物の価値が保険事故発生以前の価値を超過する場合、これは原則として保険者が損害防止費用として被保険者に支払わなければならない保険金を算定するにあたって考慮しなければならない。[2][2] 2) 火災保険に加入した被保険者が保険目的物に火災が発生すると、保険者を相手に保険金を請求することにより、保険金算定(支払範囲)が問題となった事案である最高裁判所2003.4.25. 判決2002da64520は、「火災で損傷した中古の機械·器具の原状回復のために新規部品を購入して修理をする場合、その復元された機械·器具の価額が損傷以前の価額を超過することがよく予想されるため、上記の場合に修理費相当額を損害額として算定するにおいては、再調達価額の算定しなければならない。ただし 機構の全体価値が損傷以前の価値を超えないと認められる場合に限り、減価控除をしなくても差し支えない。」と判断した。 このような法理は保険目的物に支出した費用が損害防止費用に該当することを根拠に被保険者が保険者を相手に保険金を請求した事案にも参照できる。C。 これらの判断基準に基づき、原告が支出した費用がこの事件特約第三条第二項第二号イに規定する損害防止費用として保険金支給対象に該当するか否かについて見る。1) まず、先に挙げた証拠及び甲第3ないし6号証(枝番を含む)の各記載及び映像に弁論全体の趣旨を加えて認められる次のような事実ないし事情に照らして、居間配管交替工事費用6,028,000ウォンはこの事件の住宅で漏水が続く可能性がある状況でその原因を除去するために支出した損害防止費用として保険金支給対象に該当する。 この部分の費用に関する原告の主張は理由がある。① この事件の住宅の配管損傷により2018年12月1日頃、この事件の住宅の階下に漏水被害が発生したが、この事件の住宅の漏水原因を除去するためには配管の部分的な修理だけでは足りず、リビング全体の配管を交換することが避けられなかった。 原告の依頼により漏水修理専門業者であるHは2018年12月初め頃、この事件の住宅で漏水原因を確認しようとしたが、「色々なところで散発的に騒音が発生」し漏水地点を発見するのは難しいと話した。 Hは原告に「漏水が有力な部分だけを修理」するか、全体的に修理」する方案の一つを選択するようにしたが、原告は漏水が有力な部分だけを修理することを要請し、これに対しHは当初漏水地点として有力だと判断した部分の配管の一部を修理した。 それでも再度漏水が発生すると、Hは原告に部分的な修理では漏水を防止できないとし、これに対し原告は見積書を受け取った後、2018年12月12日に工事費用6,028,000ウォンを支給し、Hを通じて居間全体の配管を交換する工事を施行した。 Hはリビング配管の交換工事過程でリビング内の漏水地点が散発的に7ヶ所以上であり、ボイラー温水による劣化(または白化)現象によってリビング内配管が全体的に腐食したことを確認した。 一方、原告はリビング配管の交換工事前に正確な漏水地点を確認するために漏水探知業者である「K」にも漏水原因調査を依頼しているが、Kも2018年12月11日頃「暖房管の劣化現象により家全体的に漏水が発生する可能性が高いため、リビング全体の修理を推奨する」という意見を提示していた。② 被告もまた、居間配管交換工事の見積書上、配管交換作業工程の費用(35万ウォン)に対しては損害防止費用と認定し、居間全体の配管交換が必要だったという点は認めるものと見られる。③見積書上の配管交換作業工程の費用以外に、原告がリビング配管交換工事のためにHに支給した6,028,000ウォンの費用全体はリビング配管交換のために必須的に伴う作業などの費用と見られる。 Hがリビング配管取替え工事に先立ち原告に提出した見積書(甲第7号証の1)の内容は以下の通りである。 居間の床に埋設された配管を交換するためには、まず流し台などの設備と大理石、タイル、オンドル床などの床を撤去する作業が先行されなければならない